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012 公共の場でビールを飲むと罰金?

日刊紙Helsingin Sanomatによると、このほどフィンランドで「公共秩序法」という法律が施行され、公共の場における「好ましからぬ行為」はビシバシ取り締まられることになったそうであります。例えば:

1. ビールもしくはそれよりもアルコール度が強いとされる飲料を飲むこと
2. 小便・大便をすること
3. 理由なしに目潰しスプレーの類を所持すること
4. 飼犬を鎖から放してしまうこと
5. ジョギング・トラックを馬で走ること・・・。

まあ当然でしょうね。5番目の罰則から察するにフィンランドにはマラソンだけをするための運動場のようなものがあるのでしょうね。2番目に付いて言うと、ヘルシンキなどでは結構立ち小便が多いらしいですね。寒い夜にビールなんか飲んだらたちどころです。で、上記の違反をすると20ユーロ(約3000円)の罰金だそうです。 それから「自宅の屋根に積もった雪や氷を取り除かないままにしておく」ことも違反の対象になり罰金50ユーロが課せられる。これはキツイ。売春・買春行為も50ユーロの罰金です。この法律で言う「公共の場」とは公園、街中の道路、駅などなど、要するに多くの人々が集まりそうなところということです。

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